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有機JASにおける許容農薬とは
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有機JAS法で定められた「有機栽培」とは、2年以上(多年生作物3年以上)禁止されている農薬や化学肥料を使用していない水田や畑で農薬や化学肥料を原則として使用しない栽培のことです。
国が指定するこの条件を満たし、さらに毎年有機JAS認定手数料を支払った生産者や事業者に対し、「有機JAS」マークの使用が許可され、商品名に「有機」や「オーガニック」と謳うことが許されます。
但し、有機JASでは、農作物に急迫または重大な危機がある場合であって、通常の有機農産物に係わる防除方法のみでは有害動植物を効果的に防除できない場合に限り、有機農産物の国際基準に準拠した30種類の農薬の使用が認められています。
それら有機JASで使用を認められた農薬類のことを「許容農薬」といいます。
◆有機農産物のJAS規格「別表2」で指定されている許容農薬の分類表
有機JASでは、このように30種類の許容農薬が指定されており、使用時の希釈倍率、圃場10アールあたりの使用量、使用時期、使用回数、使用方法が規定されています。
弊社では、有機JASであっても、これらの許容農薬さえ使用しない栽培で収穫した青果物を提供しています。
○○農法、△△栽培等、栽培方法の違いによる定義の詳細は、私達が無農薬さらに無化学肥料の野菜や果物に拘る理由をお読みください。
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